最高裁判所第二小法廷 昭和42年(オ)1105号 判決 1968年3月15日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人松永謙三、同石川浩三、同岩淵収の上告理由ならびに上告代理人松永謙三の上告理由補充書記載の上告理由について。
確定判決の証拠となつた文書を偽造した行為について公訴時効が完成した場合が民訴法四二〇条二項後段にいう証拠欠缺外の理由により有罪の確定判決を得ることができないときに該当することは所論のとおりであり、原審もこれと異なる趣旨を判示しているわけではない。
しかし、さらに、仮りに所論のとおり、本件養子縁組の届出書の訴外亡木村静作成名義の部分が訴外木村保の偽造したものであり、かつ、右偽造の届出書に基づいて権利義務に関する公正証書の原本である戸籍簿に不実の記載がなされた結果、これに一致する戸籍謄本も同条一項六号にいう偽造文書にあたることになると解すべきものとしても、本件記録に徴するに、右養子縁組届が証拠として提出されたことはなく、第二審判決(およびその引用する第一審判決。以下同じ。)において認定の用に供されていないことは明らかであり、また所論甲第二号証戸籍謄本の記載も、右判決中において縁組が有効か無効かの判断に用いられているわけではないものと解されるから、右偽造および不実記載の事実は右判決の結論に影響を及ぼさないものということができる。
したがつて前記規定の定める再審事由が存在しないものとして本件再審の訴を却下した原審の判断は相当であつて、論旨は採用しえない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 色川幸太郎)